4月1日より「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます

改正高年齢者雇用安定法について

来月4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行されることにより、労使協定の締結や就業規則の見直しなどが
必要となるケースがあります。

なお、すでに定年年齢を65歳以上としている企業、定年制を設けていない企業、希望者全員を65歳まで継続して
雇用する制度を導入している企業については、今回の法改正に伴う制度の見直しの必要はありません。

1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

現在65歳未満の定年年齢を定めている企業においては「高年齢者雇用確保措置」として、次の3つのいずれかの
措置を取ることが義務付けられています。

① 定年年齢の引き上げ ② 継続雇用制度の導入 ③ 定年の定めの廃止

今回は、② 継続雇用制度の導入に関して改正が行われました。

今までは、労使協定などを締結することで継続雇用制度の対象となる労働者の基準を定めることが可能でした。
今回の改正により、この対象者を選定できる仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を
継続雇用制度の対象としなければならなくなりました。

ただし、今回は一定期間の経過措置が取られ、平成25年3月31日までに労使協定で65歳までの継続雇用制度
の対象者の基準を定めている場合は、平成37年3月31日までは老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢
に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できます。

すでに労使協定によって基準を定めている企業においては、就業規則の整備が必要となります。
また、今回、経過措置の適用を受ける場合は、25年3月31日までに労使協定の締結及び就業規則の整備が
必要となります。
なお、就業規則に定める解雇事由や退職理由(年齢にかかわるものを除く)に該当する場合には、
継続雇用しないことができますので、併せて就業規則の整備をすることが望ましいです。
(一定の留意が必要)

2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

65歳までの継続雇用が、原則自社内となっていましたが、子会社、親会社、関連会社などに拡大されました。

3 義務違反の企業に対する公表規定の導入

雇用確保措置(① 定年の引き上げ、② 継続雇用制度の導入、③ 定年の定めの廃止)を講じていない企業に
対して、行政などによる指導、勧告を実施するが、改善されない場合は企業名が公表されることとなりました。

労使協定の締結、就業規則の整備、監督署に届出など、弊事務所でもお手伝いしておりますので、お気軽に
ご相談ください。

期限は今月3月31日までですので、今一度、自社の制度内容をお確かめください。

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