36協定の管理・作成・届出サービスをはじめました
法定労働時間を越えて労働する場合・休日労働をする場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)を提出しなければなりません。
この協定届は毎年、提出しなければならないのですが、繁忙のあまり提出し忘れてしまう企業もあります。
そこで、弊事務所では毎年の更新時期の管理から作成、届出までを行うサービスをスタートしました。
煩わしい作業から皆さまが少しでも開放されますようにお手伝いしていきたいと思います。
お気軽にお問い合わせください。