平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます。
平成24年7月1日より、適用が猶予されていた以下の制度が従業員数100人以下の事業主にも適用されます。
(1)短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
(1日の労働時間を6時間とする措置を含むもの)
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が 1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
詳細は以下をご参照ください。
7月1日までに就業規則などを改訂する必要などがあります。
ご不明な点などございましたら、お問い合わせください。